学校保健法では「大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。」となっています。
職務内容としては、学校保健安全法に基づく定期環境衛生、臨時検査、及び日常における日常点検や環境衛生管理などを適切に行い、学校環境衛生の維持・改善を図ることを目的としています。
現代社会の地球規模での環境の変化は、少なからず子ども達の健康に影響を与えています。薬剤師の使命として、良質な医療の提供を行い、地域保健医療、公衆衛生に貢献することが求められております。
本会は、松阪市及び多気郡管内の幼稚園・小学校・中学校・高校から学校薬剤師の委嘱を受け、児童・生徒の環境衛生や保健医療の向上に貢献するための活動を実施しております。
①飲料水の水質検査
②プールの水質検査と施設・設備の管理・衛生状態について
・水質の検査値に異常が出た場合は、速やかに学校に報告し、塩素消毒の濃度をあげるなどの応急処置の助言をする
・設備・衛生面について指導する
③照度検査
・照明が暗いときは、照明器具の追加や設置場所の変更や机の配置などの助言をする
・明るすぎるときは、まぶしさの原因を考慮し、カーテンなどの開閉について助言をする
④空気検査
・教室内の空気の温熱条件の検査及び空気清浄度の検査をする
・ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の測定をする
以上のような検査を定期的に行うほか、学校より要望があれば、定期検査以外にも検査を行い、不備があれば改善してもらうようにする
学校医師、学校歯科医師、養護の先生方と話し合いの場を持ちながら、薬剤師として協力し学校の環境衛生の向上に努める
駅前での薬物乱用防止活動