松阪地区薬剤師会の活動事業について

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学校薬剤師事業

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学校薬剤師事業

学校保健法では「大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。」となっています。

職務内容としては、学校保健安全法に基づく定期環境衛生、臨時検査、及び日常における日常点検や環境衛生管理などを適切に行い、学校環境衛生の維持・改善を図ることを目的としています。

現代社会の地球規模での環境の変化は、少なからず子ども達の健康に影響を与えています。薬剤師の使命として、良質な医療の提供を行い、地域保健医療、公衆衛生に貢献することが求められております。

本会は、松阪市及び多気郡管内の幼稚園・小学校・中学校・高校から学校薬剤師の委嘱を受け、児童・生徒の環境衛生や保健医療の向上に貢献するための活動を実施しております。

学校薬剤師の任務及び活動について

 

01

定期的な環境衛生検査の実施と指導、助言

①飲料水の水質検査

②プールの水質検査と施設・設備の管理・衛生状態について

・水質の検査値に異常が出た場合は、速やかに学校に報告し、塩素消毒の濃度をあげるなどの応急処置の助言をする

・設備・衛生面について指導する

③照度検査

・照明が暗いときは、照明器具の追加や設置場所の変更や机の配置などの助言をする

・明るすぎるときは、まぶしさの原因を考慮し、カーテンなどの開閉について助言をする

④空気検査

・教室内の空気の温熱条件の検査及び空気清浄度の検査をする

・ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の測定をする

以上のような検査を定期的に行うほか、学校より要望があれば、定期検査以外にも検査を行い、不備があれば改善してもらうようにする

02

各学校保健委員会に参加

学校医師、学校歯科医師、養護の先生方と話し合いの場を持ちながら、薬剤師として協力し学校の環境衛生の向上に努める

03

学校で使用する医薬品などについて管理・保管・廃棄について助言・指導する

04

薬剤師機能を生かして薬物乱用防止や、 薬の正しい使い方、タバコの害、アルコー ルの害、エイズ問題などの啓発活動を通し て健康教育及び薬教育及び指導を行う


駅前での薬物乱用防止活動

05

中学校新学習指導要綱の「くすりの使い方」について保健担当教諭に助言、資料提供を行う

06

地震等大規模災害時には「学校防災マニュアル」等に基づき、学校関係者や行政等と連携し対応する

07

薬学実務実習生に学校薬剤師活動を体験させると共に、その職務・役割を理解させる