リフィル処方箋について

令和4年4月から国の制度としてお薬の新しい受け取り方が導入されました。

それ「リフィル処方箋」です。

 

<リフィル処方箋とは>

処方箋は、たとえ同じ病気の継続治療であっても、医師がその都度診察を行ったうえで発行する必要があり、処方箋は1回限りの使用のものです。

令和4年4月から新しく導入された「リフィル処方箋」では、医師が指定した一定期間であれば、1つの処方箋を繰り返し使用して薬を受け取ることが可能な仕組みです。

「リフィル処方箋」を使えば、2回目・3回目は医師の診察を受けることなく、薬局でお薬を受け取れ、最大3回まで使用することができます。

症状が安定している患者について、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方せんを反復利用することができる仕組みです。
患者様にとっては、医療機関を受診する回数が少なくなり、通院の手間や待ち時間の負担を軽減できるメリットがあります。

 

 

 

 

<リフィル処方箋の対象>

病状が安定していて、通院をしばらく控えても大丈夫と医師が判断した場合が対象です。
リフィル処方箋の対象外の場合は、希望しても対応できません。投薬量に制限のあるお薬や湿布薬、また新しいお薬はリフィル処方箋の対象外です。
また、副作用の疑いがある場合や、薬剤師が服薬状況を把握できない場合は、リフィル処方の中止や中断する場合もあります。
なおリフィル処方箋による投薬期間が終了する前であっても、病状が変化した場合等に医療機関を受診することは可能です。

 

<リフィル処方箋によるメリット>

今まで90日分で処方されていた薬が、30日分で3回処方された場合、薬剤師が定期的に服用状況や副作用、体調の確認を行いますので、服薬の安全性向上につながったり、飲み忘れ防止につながるなどの効果が期待できます。

定期的に長期処方をしていると、患者の手元に大量の薬が余ったり、または自己判断で服用を途中でやめてしまった場合に発生する残薬問題があります。小分けに処方してお薬を飲み切ってもらうことによって残薬対策にもなると考えられています。

 

<リフィル処方箋の条件>

処方箋の「リフィル可」の欄にチェック(✔)と、リフィルの「回数」の記載があれば、それは「リフィル処方箋」です。

 

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